2010年01月03日

大学院の論文

大学院の論文の提出締め切りがいよいよせまっています。
2月1日まで。

うーん。1ヶ月をきりました。
弁理士試験の勉強はできてないです・・・。

ちなみに、論文のテーマは著作権関係です。
多少は短答にも使えるのかと。


【【べ】弁理士勉強方法の最新記事】
posted by こうた at 17:09| 東京 晴れ| Comment(6) | 【べ】弁理士勉強方法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月24日

土曜日

土曜日は大学院に通学しています。

卒業論文以外の単位は足りているので、
講義を受講する必要はないのですが、
面白い講義なので、大学院に行っています。

講義名は、知財政策。
今日はデザイン政策についてでした。

各国のデザイン政策をみると
やはり日本は力を入れていないように感じました。

日本国内にいるから見えていないのかもですね・・・。

posted by こうた at 14:57| 東京 晴れ| Comment(11) | 【だ】大学の授業 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月17日

寄与講座

今日は、早稲田大学で行われているJASRACの寄与講座を受講してきました。

http://www.waseda.jp/law-school/cpler/news/090820.html

改めて、憲法、民法、刑法があって、
知的財産権は、特別法なのだと思いました。

大本の考え方がわかってから、特別法を考えると理解が深まるし
特別法だけだと、いまいち理解に苦しむ場面もあるんだと思いました。


posted by こうた at 15:33| 東京 晴れ| Comment(1) | 【べ】弁理士勉強方法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月12日

迷うねぇ。

今日は、お昼から大学院にいって、マスター講座第1回目の意匠をWEB受講しました。やっぱり、やっていないと忘れますねぇ。

Lゼミどうしようかまだ迷っています。
LECかWセミナーの答練を受けたほうが、移動の時間は節約できるのですが・・・。


そうそう、英語のコーチング学校にも通い始めました。
センター試験レベルの単語帳を見てるけど、忘れている忘れている・・・・。

TOEIC730ぐらいのころがもう9年ぐらい前だということに気づいて愕然としたのでした。復活できるようがんばりまっす。








今日の問題です。

意匠登録出願をする際に利用できる制度について、その趣旨とともに述べよ。


■部分意匠

■関連意匠

■組物の意匠

■秘密意匠

■動的意匠












<回答編>
意匠登録出願をする際に利用できる制度について、その趣旨とともに述べよ。


■部分意匠
定義:物品の部分に係る形状等についても意匠として保護する制度(2条1項括弧書)

趣旨:
独創的で特徴ある部分の模倣を防止するため


■関連意匠
定義:自己の本意匠に類似する意匠について
一定要件下、登録を認める制度(10条)

趣旨:
互いに類似する意匠の登録を認め、
その独自効力によってバリエーションの意匠群を保護するため



■組物の意匠
定義:
所定の組物を構成する意匠が
組物全体として統一があるときは、
一意匠として出願を認め、登録する制度(8条)


趣旨:
一意匠一出願の例外として、システムのデザインをはじめ、
他物品たる集合物品全体に統一的に施された意匠を保護するため


■秘密意匠
定義:
出願人の請求により、意匠権設定登録の日から
一定期間その登録意匠の内容を秘密にしておく制度(14条)

趣旨:
登録意匠の実施と公開時期の調整により、
一見して把握が容易な意匠や流行性を有する意匠を
模倣から保護するため


■動的意匠
定義:
意匠に係る物品の形状等が
その有する機能に基づいて
変化する意匠をいう(6条4項)

趣旨:
予測不能な物品の動きに伴い現れる複数の形態を、
一出願によって完全な権利取得を図るため




posted by こうた at 20:54| 東京 晴れ| Comment(2) | 【べ】弁理士勉強方法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月10日

Lゼミとか

というわけで、Lゼミは第3希望の横浜に見事?合格しました。

うーん。やっぱり、移動時間を考えると、
都内がよかったと今さながら痛感。

休日の夜に横浜から自宅に帰って、
次の日仕事はさすがに、気分がなかなか乗らなそうだから、
ちょっと考えます。


さて、特許の復習をしています。
ぱっと答えられなかったものをピックアップしました。

特許要件編

<質問>
Q1 人間を手術・治療又は診断する方法は、
  なぜ、産業上利用できないか?

Q2 新規性喪失の例外規定がある理由を述べよ。

Q3 発明の新規性とは?

Q4 進歩性とは?

Q5 進歩性の判断基準を説明せよ。

Q6 新規性喪失の例外規定がある理由を述べよ。





<解答>
Q1 人間を手術・治療又は診断する方法は、
  なぜ、産業上利用できないか?

A1 人道上、人類のために広く解放されるべきだから


Q2 新規性喪失の例外規定がある理由を述べよ。
A2  原則を厳格に適用すると、具体的妥当性に欠ける場合があるから

Q3 発明の新規性とは?
A3 発明の客観的新しさであり、具体的には、29条1項各号のいずれかに該当しないこと
 
Q4 進歩性とは?
A4 いわゆる当業者が、出願時の技術水準に基づき容易に発明をすることができないという発明を完成するにあたっての困難性(29条2項)

Q5 進歩性の判断基準を説明せよ。

A5  出願に係る発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、引用発明に基づいて、当業者が当該発明に容易に到達できたことの論理付けにより判断する。具体的には、引用発明の内容に動機付けとなりえるものがあるかどうかを検討する。

その結果、論理付けができた場合は、進歩性が否定され論気づけができない場合は、進歩性が肯定される

 

Q6 新規性喪失の例外規定がある理由を述べよ。
A6 原則を厳格に適用すると、具体的妥当性に欠ける場合があるから

posted by こうた at 21:39| 東京 曇り| Comment(0) | 【べ】弁理士勉強方法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月27日

続けることの難しさ。


先日、2年前に一緒に弁理士の勉強をしていた女の子にメールしたら、弁理士の勉強はもう辞めるという返信が届きました。

結構ショックでした。

あきらめずに続けている人が、司法試験も、弁理士試験も合格しているのはわかっているけど、続けることは本当に難しいですね。




今日はLECでLゼミの選抜試験を受けてきました。

同じ教室に大学院で同期の方も。
彼(だいぶ年上の方)は、弁理士の勉強をはじめて4年目です。

仕事も忙しいのに、本当にすごいと尊敬しています。
ちなみに、中小企業診断士の資格も取得されています。

落ち込んでいたので、ちょっと元気がでました。


しっかし、受講場所は本当に迷いますね。
関東の各校舎から選択するのですが、それぞれ先生と曜日が違うのです。

ちなみに、私は、以下の通りで希望を出しました。

第一希望 水道橋 N先生 (月)
第二希望 池袋  M先生 (日)
第三希望 横浜  Y先生 (日か祝日)

仕事の都合がほぼ間に合わないのですが、
曜日的は、水道橋のN先生が一番都合が良いのです。
でも、何せ人気が高いので、たぶん無理かなぁ。

Y先生が池袋か、新宿だったらよかったのにと思いました。
Y先生は、横浜で講義です。ちょっと遠いのです。








posted by こうた at 16:54| 東京 曇り| Comment(1) | 【べ】弁理士勉強方法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月23日

ゼミ

いよいよ論文試験の発表が近づいてきました。

来年の今頃はドキドキだと思います。
Lゼミの選抜試験も今週末にあるようです。
タイミングが合えば、土曜日に受講したいと思っています。


そういえば、今週末からだと思っていた大学院の後期の講座が、明日木曜日からだと昨日知りました。

明日は、私が主催した合コンのため、スケジュール変更はできず・・・。

授業楽しみにしていたのに。残念です。






posted by こうた at 12:36| 東京 晴れ| Comment(0) | 【べ】弁理士勉強方法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

出願の際に留意する事項

【と】特許法ver1.0 出願の際留意すべき事項090914.doc出願の際に留意する事項をまとめてみました。
posted by こうた at 11:34| 東京 晴れ| Comment(0) | 【と】特許・実案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月22日

心機一転

2007年5月に弁理士試験に挑戦しよう!と決めて
あっというまに3回目の試験に突入です(涙)

LECに通学しようと思ったとき(2007年5月)は、
1年で絶対合格!と意気込んだのですが、
1年目(2008年5月)は量をこなしきれなかった。
2年目(2009年5月)は、引越し(08年11月)&転職(09年2月)で勉強時間を確保できなかった。という結果になりました。

現在LECのマスター講座を受講中です。

「弁理士試験は、1年目が一番勉強するよ。」と
大学院の同期の方に言われて、本当にそうだよなぁなんて
いまさらながら思っています。

知識が不安定で心配ですが、心機一転でがんばります。
posted by こうた at 16:41| 東京 晴れ| Comment(0) | 【べ】弁理士勉強方法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月21日

特許法と実用新案法との違い

1出願・登録段階
・物品のであること(1条)
物品であるためには、一定の形態性を有する有体物であることが必要
∵技術的思想の創作を具現化しうる媒体でなければならないから
・考案の高度性不要(2条1項)
∵特許発明の技術的水準を守りつつ創作奨励の法目的を図るため、特許法を補完しようとする法の趣旨による
・進歩性のハードルが低い(3条2項)
・同日出願の取り扱い(7条2項)
・図面が必須(5条2項)
・自発補正(2条の2第1項)
・分割時期(2条の2、6条の2)
・変更時期(10条)
・出願料、登録料が低い(54条2項、特36条の2)
・外国語書面出願制度なし
・国際出願の手続き差異
・審査請求制度なし
・技術評価制度あり(実12条)
・公開制度なし(特64条)
・無審査登録主義(14条2項)
∵極めて早期に実施が開始され、ライフサイクルの短い技術を適切に保護するため
・拒絶査定不服審判なし

2.権利段階
・存続期間(15条)
・延長制度なし
・実用新案登録出願に基づく特許出願(特46条の2)
・過失の推定なし
・生産方法の推定なし
・訂正の制限(14条の2)
・中庸権なし(20条)
・侵害罪等刑罰が軽い(56〜58条、61条)
・権利行使前に評価書を提示して警告(29条の2)
・登録無効後の一定の損害賠償責任(29条の3)

実用新案法の基礎的要件の審査及び方式審査
マインドマップにしてみました。
実用新案法 基礎的要件の審査 及び 方式審査.pdf
posted by こうた at 12:29| 東京 晴れ| Comment(0) | 【と】特許・実案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする