1出願・登録段階
・物品のであること(1条)
物品であるためには、一定の形態性を有する有体物であることが必要
∵技術的思想の創作を具現化しうる媒体でなければならないから
・考案の高度性不要(2条1項)
∵特許発明の技術的水準を守りつつ創作奨励の法目的を図るため、特許法を補完しようとする法の趣旨による
・進歩性のハードルが低い(3条2項)
・同日出願の取り扱い(7条2項)
・図面が必須(5条2項)
・自発補正(2条の2第1項)
・分割時期(2条の2、6条の2)
・変更時期(10条)
・出願料、登録料が低い(54条2項、特36条の2)
・外国語書面出願制度なし
・国際出願の手続き差異
・審査請求制度なし
・技術評価制度あり(実12条)
・公開制度なし(特64条)
・無審査登録主義(14条2項)
∵極めて早期に実施が開始され、ライフサイクルの短い技術を適切に保護するため
・拒絶査定不服審判なし
2.権利段階
・存続期間(15条)
・延長制度なし
・実用新案登録出願に基づく特許出願(特46条の2)
・過失の推定なし
・生産方法の推定なし
・訂正の制限(14条の2)
・中庸権なし(20条)
・侵害罪等刑罰が軽い(56〜58条、61条)
・権利行使前に評価書を提示して警告(29条の2)
・登録無効後の一定の損害賠償責任(29条の3)
実用新案法の基礎的要件の審査及び方式審査
マインドマップにしてみました。
実用新案法 基礎的要件の審査 及び 方式審査.pdf
posted by こうた at 12:29| 東京

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【と】特許・実案
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